日記みたいなモノ。



2010-04-01 [J]

福岡暴力団雑誌等規制

の件についてのメモ

暴力団扱う雑誌取扱中止 宮崎学さん「憲法違反」と提訴

福岡県警の要請で同県内のコンビニエンスストアが暴力団を専門的に扱う月刊誌とコミック誌の販売を中止したことに対し、作家の宮崎学さんが1日、「県警の要請は表現の自由を保障する憲法に違反する」として、県を相手取り、著作活動の妨害への慰謝料など550万円の支払いを求めて福岡地裁に提訴した。

 訴状によると、福岡県警は昨年12月下旬、福岡県コンビニエンスストア等防犯協議会に対し、暴力団専門誌などの売り場からの撤去を文書で要請。添付したコミック73冊と月刊誌3冊の一覧の中に、宮崎さんの著書を原作としたコミック1冊が含まれていた。この県警の要請は「事実上の規制(強制)」にあたり、著作出版活動の萎縮(いしゅく)を招くとして、「表現の自由、出版の自由を定めた憲法に違反する」と訴えている。

[asahi.com 社会 (2010年4月1日)より引用]

福岡の件は、明確な営業妨害だと思うんで、宮崎さん以外もガスガス提訴してほしいと思ったり。

具体例

青少年健全育成条例改正案について

なんちうか、「規制を前提に進めます」って言ってるカンジもしなくもありません。第二定例会までに改正案の何が問題なのか具体例をあげていく必要がありそうです。

[追記]上記ブログが更新されてますた。


2010-04-09 [J]

Dig

4月8日に放送されたTBSラジオ「ニュース探求Dig」ですが、『東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(案)』の最大の問題(と私が感じてる)点である、第七条「図書類等の販売等及び興行の自主規制」と、第十八条の六の二の2(青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都の責務)のセットについて、藤本由香里准教授が分かりやすく指摘されており、中々良い感じでした(スケジュール等の関係から規制派の方がいらっしゃらなかったのは残念でしたが)。

つーか、荻上チキさん司会うめぇw

本日のツッコミ(全2件) [ツッコミを入れる]

_ 神聖第三帝國大佐H [どうも、御久し振りです。 さて、その番組ですが私の住んでいる所では放送されていないもので何か、我々に勇気を与えるもの..]

_ うめたろー [>この番組は全国でも放送して欲しいものです。 番組のwebサイトやニコニコ生放送で、ストリーミング放送してたようで..]


2010-04-13 [J]

やべぇ

全然ネタ降りてこねぇ。


2010-04-17 [J]

パブコメ〜

「第3次男女共同参画基本計画策定に向けて(中間整理)」 に関する意見募集について

……とのパブコメが募集されております。

資料の『第一部 基本的考え方 Ⅳ 第3次基本計画の策定に当たっての留意点』に、『3 女子差別撤廃委員会からの最終見解(2009 年8 月)における指摘事項について、点検するなど、国際的な規範・基準の積極的な遵守や国内施策における実行などにより、国際的な協調を図る』との記述がありますが、この最終見解では、『女性と少女に対する性暴力を日常化し助長する(強姦や性暴力描写を含む)ビデオゲーム・漫画・アニメの販売の禁止を日本政府に強く要請する』旨の記述があり、注意が必要です。

また、資料の『8 メディアにおける性・暴力表現への対応(P38、P40)』や『12 メディアにおける男女共同参画の推進(P52、P53)』等においても、表現規制に関連する記述がいくつか見受けられます。

安易な表現規制は憲法上問題があるばかりか、『第一部 基本的考え方』の『目指すべき社会』に記載されている「男女が個性と能力を発揮することによる、多様性に富んだ活力ある社会」の実現に負の作用をもたらすのは明らかですので、興味のある方は、表現規制に反対する旨のパブコメを送って頂けると大変有り難いです。

追記(4/19)

第3部 推進体制でも、数ページわたって『女子差別撤廃委員会からの最終見解』が無批判に「実施すべきもの」として扱われており、最終見解の問題点などを指摘する必要があると思われます。


2010-04-18 [J]

性犯罪前歴者にGPS

「宮城県警、性犯罪前歴者にGPS端末」

宮城県警が、GPS=全地球測位システムで、性犯罪などを繰り返していた男の居場所を調べられるようにしていたことが分かりました。

[……]

複数の関係者によりますと、性犯罪などで3度の逮捕歴がある宮城県多賀城市の30歳の男は、刑務所から出所した2006年1月、宮城県警の勧めのもと、GPS端末を持たされていました。

[……]

JNNの取材に対し、宮城県警は、「GPSを持つようアドバイスしたが、強制してはいない」などと話しています。

[News i - TBSの動画ニュースサイト(4月17日)より引用]

記事によると、男性がGPS端末を渡されたのは2006年1月とありますが、法務省で性犯罪者のGPS装着が検討されたのは2008年の12月ですので、そういった検討がなされる2年11か月前にGPS端末を持たされていた事になります。

宮城県警によると『GPSを持つようアドバイスしたが、強制はしていない』と話しているそうですが、法務省の検討のかなり前に行われていた事を考えると、県警による出所時の「アドバイス」が、半強制的な側面を持ちかねない事に配慮されたのかの疑問は残ります。

それはそれとして、『性犯罪などで3度の逮捕歴』だと、性犯罪の再犯性が高いかどうかイマイチ測りにくく、消極的な意味での妥当性*1を推し量る事もでけません。

[関連記事] 性犯罪者GPS装着検討

*1 例えば、男性の3度の逮捕歴全てが性犯罪なら、性犯罪の再犯性は高いと見積もれる為、治療的側面からGPSを受け入れる……とか

非実在青少年規制のポイント

だそうです。

① 青少年との「性交(セックス)又は性交類似行為(フェラチオ・アナルセックスなど)」を不当に賛美・誇張して描いた悪質な漫画等(※2)についても、「18禁図書(※1)」として「成人コーナー」に区分陳列し、青少年に販売しないよう、出版社・販売者の自主的な取組(自主規制)を求めます。

② それにもかかわらず、一般の書棚で、青少年に対する強姦等を賛美・誇張している「著しく」悪質な漫画等(※2)が販売されている時は、東京都が不健全図書として指定(※3)し、「成人コーナー」への移動を販売者に義務付けます。

(※1) 「18 禁図書」: 18 歳未満である青少年に対し、閲覧・販売が適当でない旨の表示(「成年コミック」など)を行っている図書類。

(※2) 改正条文の意味をわかりやすく解説するとこうなります。

(※3) 条例と規則で対象を限定し、かつ、第三者により構成する審議会で個別に指定の是非を審議します。

[東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案のポイントより引用]

『(※2) 改正条文の意味をわかりやすく解説するとこうなります。』

『(※2) 改正条文の意味をわかりやすく解説するとこうなります。』

……

いやいやいや、『不当に賛美・誇張して描いた悪質な漫画』も、主観が過ぎて法律的にはカナリ分かりにくいですよ。つーか、あの条文がどんなミラクルでそうなるのかw

……こんなミラクル

出来たらそのミラクル分も過不足なく条文化して下さいな。

まぁ、それでも問題は残るので、個人的には反対すると思いますが。

本日のツッコミ(全2件) [ツッコミを入れる]

_ 神聖第三帝國大佐H [どうも、御久し振りです。 本当に、東京都の役人が作ったものは嘘臭さが100%以上のもので、それを読んで見ると、うめた..]

_ うめたろー [嘘かどうかは兎も角、かなり無理のある条文解釈だと思います。 一般常識的にも条文解釈的にも『肯定的に』が『不当に賛美し..]


2010-04-21 [J]

「非実在青少年」規制条例

で、都議会民主が代案提出を検討するそうです。

もちろん廃案がベストですが、次善としては、特に問題だと思われる7条の二の「非実在児童」の年齢設定(?)を13歳未満として、さらに第十八条の六の二〜五のうち創作物規制にあたるものを削除してもらって、第二十条の審議会組織委員の20人のうち『業界に関係を有する者』を「10人以内」に増やす(無理なら一人でも多く)ようにするというカンジでしょうか。

最悪でも「役人の良い訳を全て条例文に盛り込む」位の事はしてくれないと色んな意味で困りますです。

個人的には、「『登場人物は18歳以上です』と書かれてたらお咎め無しにする」と言うアイデアはNGだと考えています。「幼女エロ描いて『18歳未満です』」みたいな事例が頻発する事により、「業界による、注意書きの意味」を壊してしまいかねませんので。

しかし、産経の「2次元児童ポルノ」ってナニ? 馬鹿なの? 死ぬの?

オレンジリボンバナー

TOPページの方には1年前からオレンジリボン運動公式サイト*1へのリンクバナーを貼ってたのですが、念の為ブログの方にも貼っておく事にしたり。

理由は分かりませんが、日本ユニセフ協会からはリンクされていないようですね。

*1 「オレンジリボンネット」の方ではありません

飛ばされ

二つ上の記事は産経の「飛ばし」だったっぽい。

今日の産経新聞「に都議会最大会派の民主党が、9月議会への審議継続と代案提出の検討に入ることが20日、分かった。6月議会での可決を目指す自民党などとの話し合いが不調に終わったためという。」という記事が掲載されました。

今朝から問い合わせをいただいておりますが、このような事を正式に決めた事実はありません。

[まさきブログ(2010年4月21日)より引用]

ただ、飛ばしとは言え『正式に決めた事実はありません』との書き方ですので、背景には色々ありそうな感じもしますケド。

本日のツッコミ(全1件) [ツッコミを入れる]

_ 神聖第三帝國大佐H [どうも、今晩は。 さて、例の東京都のオタク文化弾圧条例法での動きで民主党東京都議会の方で、それに対しての対案を出すそ..]


2010-04-22 [J]

TOP絵更新

しますた。昨日だけど。

いつものとーり、モノクロ流用デス。

神奈川県が

神奈川県青少年保護育成条例の改正骨子案のパブコメを募集してます。

締め切りは平成22年5月20日(多分PM5時)まで。


2010-04-28 [J]

Q&A?

ネーム中につき、話題に乗り遅れてしまいましたが「東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案質問回答集」だそうです。

○「みだりに」=「正当な理由がなく」

正当な理由とは、例えば、レイプ事件の裁判員裁判において、裁判員の方に被害状況を説明するため、再現写真の代わりに、その被害場面をイラストで書き表す場合などを指します。

○「性的対象として」=「読者の性的好奇心を満たすため」

例えば、ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる、一話、一冊の大部分が性行為のシーンばかりの作品のように、性行為のシーンを「売り」にしていることを指します。いわゆる「エロ漫画」と呼ばれるもののことです。

○「肯定的に」=「不当に“賛美”または“誇張”して」

「不当に賛美」とは、例えば、小学生が「大人との性交を喜んで受け入れている」「大人に対し、性交を誘っている」場面などの表現を指します。したがって、主人公が子供時代にレイプや性的虐待に遭ってトラウマを負っている、という設定における回想シーン等は、含まれません。

また「不当に誇張」とは、性行為のシーンが、ストーリー上不必要なほど強調されたもの、延々と描写されたものや繰り返し描写されたものを指します。

[青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集|東京都より引用]

「みだりに」の解釈は一般的な条文解釈っぽいですが、「性的対象として」の説明は微妙な気がします。でもって「肯定的に」を「不当に“賛美”または“誇張”して」とするのは条文解釈としてはカナリ難しいのではないでしょうか。

既に色んな方が指摘されておりますが「だったら条文にそう書けや」としか言いようがありません。



子ども虐待防止「オレンジリボン運動」

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