2008-05-02 [J]
■ 本日の児ポメモ
児童ポルノ:所持は1年以下の懲役または百万円以下の罰金
〔……〕
現行法の罰則は、他人に児童ポルノを提供した場合の「提供目的の所持」(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が最も軽い。単純所持はこれよりも軽くし、迷惑メールなどで送り付けられるなど意図せずに所持した場合は科罰の対象外とした。
〔……〕
このほか、法案の付則で、国の今後の課題として、(1)児童ポルノを描写したアニメ、CG(コンピューターグラフィックス)などに関する実態調査と研究(2)インターネット上の児童ポルノサイトに、利用者がアクセスできないようにする「ブロッキング」の研究−−を盛り込むことでも一致した。
[毎日新聞 2008年5月2日)より引用]
定義の広さを考えると、所持の罰則としては重すぎるような気ガス。
あと『(1)児童ポルノを描写したアニメ、CG(コンピューターグラフィックス)などに関する実態調査と研究』とか言ってるけど、『児童ポルノを描写したアニメ』が存在するなら、現行法で取り締まるべきだし、フィクションについての調査や研究なら、児ポ法でなく別の枠組みでやるべきだと思ったり。
結局「児童ポルノ」の定義はどうなったんですかね?<br>少女の裸(ヌード)もポルノだって言うのなら、朝日カメラのバックナンバーが揃っているだけでも逮捕? 児童に見える少女は児童ポルノだと言うのなら某AVメーカーのカタログを持っているだけでも逮捕?
与党合意では、児童ポルノの定義については触れられていませんので、おそらく「現行法のまま」となるのではないでしょうか。よって、「児童に見える(成人の)少女」ならOKだとおもいますが、「朝日カメラのバックナンバー」については「運用次第」としかいえないと思われます。