2010-12-16 [J]
■ 過剰自粛について
どうやら一部雑誌等で過剰自粛もおき始めてるようですが、『現行の「東京都青少年の健全な育成に関する条例(PDF)」や、「東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則(PDF)」の、条文の凄まじさ』と、東京都青少年健全育成審議会において『実際に指定されているもの』を比較して頂ければ、『過剰に自粛する必要は無い』事が分かるかも。
強姦・近親姦・児童姦など、やり玉に挙げられた表現やソレに近い表現を題材にしようとしてる場合は、改正案での運用実績がないため匙加減が難しいと思われます。
が、それ以外の表現については、ぶっちゃけ現行の条文ですでに「なんでも規制可能」なので、追加された条文が「なんでも規制可能(かもしれない)」事にビビる必要はありません。てゆうかビビらないようにして下さいです。
くれぐれもおながいいたしますです。
2010-12-18 [J]
■ 真摯な公明党
エイズこそまさに天譴*1と仰られた、人権感覚の欠如した中島義雄都議会公明党幹事長が何やら申されております。
改正青少年健全育成条例
「表現の自由」侵害せず
過激な性描写の漫画から 子どもを守ることが目的
都議会公明党 中島義雄 幹事長に聞く
「改正東京都青少年健全育成条例」が、15日の都議会本会議で、民主党、自民党、公明党などの賛成多数で可決、成立した(施行日は2011年7月1日)。改正条例の内容や公明党の対応について都議会公明党の中島義雄幹事長に聞いた。
改正の目的は。
中島 社会的に許されない性描写を不当に賛美、誇張している漫画などから、子どもたちを守ることです。現在、都内の書店では、強姦や近親相姦など、あたかも社会的に是認されているかのように描写した漫画やアニメが「成人コーナー」に区分陳列されることなく、一般書棚で販売されています。現行条例の区分陳列の基準では対応できないからです。
PTA団体や、地域の青少年健全育成団体などから「このような漫画を子どもに見せたくない」と、条例改正の要望が多く寄せられました。新たに基準を追加し、子どもたちが簡単に閲覧、購入できないようにします。
新たに対象となる漫画、アニメは。
中島 社会的に許されない強姦など刑罰法規に触れる性行為や近親相姦を不当に賛美、誇張する漫画、アニメが対象です。
区分陳列の決め方は。
中島 区分陳列は原則として、発行者や販売者の自主規制により実施します。その上で、この自主規制から漏れ、著しく悪質な物について、出版関係者やPTA、マスコミ、都議会議員などで構成する「健全育成審議会」での合議を経て、都が指定し、販売者に区分陳列を義務化します。
出版業界からは、これまで通りの自主規制で十分との声があります。
中島 第一義的に、出版業界の自主的努力は不可欠です。しかし、近年、不健全図書に指定された漫画などの約51%は、自主規制団体に属さない出版社によるものです。現実的な改善策が必要です。
一部に「表現の自由を侵害するのでは」との意見がありますが。
中島 これは全くの誤りです。漫画家が自由に作品を書くことを制限したり、漫画の販売を禁止するものでは、決してありません。ですから、子どもたちが「大好きな漫画が読めなくなってしまう」「アニメがテレビで見れなくなる」などということもありません。改正の目的は、子どもの健全育成を守るために、区分陳列の基準を追加し、明確に定めただけです。
このような同種の仕組みは長野県を除く45道府県の条例に規定され、岐阜県の同種条例に係る最高裁判決では、憲法の表現の自由に違反するものではないと判示されています。
改正に対し、創作者や出版・販売関係者などから「創作活動が萎縮する」と懸念が示されています。
中島 都議会公明党はこうした声を真摯に受け止め、改正条例を慎重に運用するとともに、出版関係者も参加する「健全育成審議会」の検討時間を確保する内容の付帯決議を付すことをリードしました。
都議会公明党は、大人の利益でなく、子どもの将来を守るために、今どうするべきかという判断で、今回の条例改正に取り組みました。
[公明新聞:2010年12月18日付2面より引用]
『エイズこそまさに天譴』と公式の場で言ってしまえる程、パターナリズム的欲望を自明とされている中島義雄都議会公明党幹事長ですので、ここで申されてる事も真面目に『「表現の自由」侵害せず』とか『子どもの将来を守るため』だと思われてるんでしょうね。
個人的には、効果が定かではない表現規制よりも、被虐待児童のケアや、子どものエンパワーメントの観点からの性教育やメディアリテラシー教育をするのが文字通りの『青少年健全育成』だとおもうのですが、それはさておき……
『都議会公明党はこうした声を真摯に受け止め』……ってw
真摯に受け止めた結果が、谷村孝彦都議会公明党副幹事長による「好きだねェ君も(mixi)」とのセクハラ発言になるのですね分かります。
*1 天譴は天罰の意
2010-12-25 [J]
■ 施行規則 新旧対照表
〔……〕
条例第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
一 性交又は性交類似行為(以下「性交等」という。)のうち次に掲げる行為を、当該行為が社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該行為の場面を、みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する青少年の当該行為に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。
イ刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条から第百七十八条の二まで、第百八十一条又は第二百四十一条の規定の違反行為
ロ児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条の規定の違反行為
ハ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条第一項第六号の規定に違反する行為
ニ条例第十八条の六の規定に違反する行為
二 近親者間(民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百三十四条から第七百三十六条までの規定により、婚姻をすることができない者の間をいう。)における性交等を、当該性交等が社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該性交等の場面を、みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する青少年の当該性交等に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。
〔……〕
[東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則 新旧対照表より引用]
描く行為としては『刑法 第176条「強制わいせつ」第177条「強姦」第178条「準強制わいせつ及び準強姦」第181条「強制わいせつ等致死傷」第241条「強盗強姦及び同致死」、児童福祉法 第34条第6号「児童に淫行をさせる行為」、児童買春児童ポルノ禁止法 第4条「児童買春」、第18条の6「青少年とみだらな性交又は性交類似行為」、と近親姦』の『性交等』が、グレーだぞ……と。
……さんざん指摘されていた事ですが「児童に淫行をさせる行為」と「青少年とみだらな性交又は性交類似行為」が入ってるのはヤハリ厄介ですね。
描き方についてエスパーしてみると、『みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復』ってのは「ストーリー的に数コマあれば説明できるのに沢山描いてたらアウト」って意味な希ガス。
『当該行為が社会的に是認されているものであるかのように描写』に関してはそのまんまかな。
分かり易い犯罪である強姦とか児童買春はともかく、「(児童福祉法及び条令における)淫行」をこの規定にはめられると18歳未満キャラどうしのラブラブHとかもダメな可能性があり、しかも「みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して」なくてもアウトに出来るのはちと怖いかも。
『青少年の当該行為に対する抵抗感を著しく減ずるものであること』の『著しく』がどの程度でそう判断されるのか……改正前の規則と同様なら過度に警戒する必要もないのですが……こればっかりは運用が始まってみないと何とも言えません。
2010-12-28 [J]
■ ネームとおた
下描き……の前に、人様のお手伝いをば。
■ 掲載情報
書き忘れてましたが、DMM配信の成年向け電子コミック誌、華陵学園初等部の2010年11月号と12月号にP☆Pシリーズの新作が載ってますです。
華陵学園初等部 2010年11月号(雑誌)
ttp://www.dmm.co.jp/digital/book/-/detail/=/cid=b256aokgs00036/
すいーと・ほーむ(単品)
ttp://www.dmm.co.jp/digital/book/-/detail/=/cid=b256aokgs00039/
華陵学園初等部 2010年12月号(雑誌)
ttp://www.dmm.co.jp/digital/book/-/detail/=/cid=b256aokgs00043/
ナッキーはつむじ曲がり(単品)
ttp://www.dmm.co.jp/digital/book/-/detail/=/cid=b256aokgs00046/
ご購入の際は、作品単品(\315)で買うより、雑誌(\580)で買う方がお得だと思いますです。
サンプルもありますので18歳以上の方はチェックしてみておくんなまし〜。
_ 神聖ナチス帝國大佐H [どうも、弱気なうめたろーさん。 さて、あの悪条例法が可決されたそうで私としては、とても悲しいもので、これも、こういう..]
_ 神聖ナチス帝國大佐H [今、間違えて、投稿のボタンを押してしまいましたので続きのものを書きます。 と言っても、もう表現規制派もとい反オタク..]
_ うめたろー [ 私が書いているのは『過剰に自粛する必要は無い』『ビビらないようにして下さい』ですので、むしろ逆です。 それとは別に..]