2010-12-25 [J]
■ 施行規則 新旧対照表
〔……〕
条例第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。
一 性交又は性交類似行為(以下「性交等」という。)のうち次に掲げる行為を、当該行為が社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該行為の場面を、みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する青少年の当該行為に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。
イ刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条から第百七十八条の二まで、第百八十一条又は第二百四十一条の規定の違反行為
ロ児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条の規定の違反行為
ハ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条第一項第六号の規定に違反する行為
ニ条例第十八条の六の規定に違反する行為
二 近親者間(民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百三十四条から第七百三十六条までの規定により、婚姻をすることができない者の間をいう。)における性交等を、当該性交等が社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該性交等の場面を、みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する青少年の当該性交等に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。
〔……〕
[東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則 新旧対照表より引用]
描く行為としては『刑法 第176条「強制わいせつ」第177条「強姦」第178条「準強制わいせつ及び準強姦」第181条「強制わいせつ等致死傷」第241条「強盗強姦及び同致死」、児童福祉法 第34条第6号「児童に淫行をさせる行為」、児童買春児童ポルノ禁止法 第4条「児童買春」、第18条の6「青少年とみだらな性交又は性交類似行為」、と近親姦』の『性交等』が、グレーだぞ……と。
……さんざん指摘されていた事ですが「児童に淫行をさせる行為」と「青少年とみだらな性交又は性交類似行為」が入ってるのはヤハリ厄介ですね。
描き方についてエスパーしてみると、『みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復』ってのは「ストーリー的に数コマあれば説明できるのに沢山描いてたらアウト」って意味な希ガス。
『当該行為が社会的に是認されているものであるかのように描写』に関してはそのまんまかな。
分かり易い犯罪である強姦とか児童買春はともかく、「(児童福祉法及び条令における)淫行」をこの規定にはめられると18歳未満キャラどうしのラブラブHとかもダメな可能性があり、しかも「みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して」なくてもアウトに出来るのはちと怖いかも。
『青少年の当該行為に対する抵抗感を著しく減ずるものであること』の『著しく』がどの程度でそう判断されるのか……改正前の規則と同様なら過度に警戒する必要もないのですが……こればっかりは運用が始まってみないと何とも言えません。