2011-07-07 [J]
■ 京都府の児ポ所持規制
立ち入り調査権を明記 京都府児童ポルノ規制条例骨子
京都府は児童ポルノの流通や拡散を防ぐための「府児童ポルノ規制条例」(仮称)の骨子をまとめた。
〔……〕
18歳未満を被写体としたポルノ写真や動画は持っているだけで禁止の対象とする。
さらに、性行為や性器を触るなど過激な内容の児童ポルノを廃棄命令の対象とし、知事の命令に従わない場合、罰則を設ける。より保護の必要性が高い13歳未満が被写体の児童ポルノを有償で手に入れた場合は、命令を経ずに罰則対象とする。
廃棄命令をめぐっては、府が児童ポルノ所持者を独自に把握することが難しく、製造販売業者を摘発した警察から「買い手」の情報提供を受けるケースが中心になるとみられている。「警察から情報を得られても、知事が命令を出すには府として調べる必要がある」とし、強制力はないものの、立ち入り調査や資料提出要請の権限を盛り込んだ。
[京都新聞(2011年07月05日 22時52分)より引用]
骨子や条例そのものを読んでないので間違いがあるかもですが、記事を読んだ感じでは
『18歳未満を被写体とする3号ポルノの所持は禁止(廃棄命令や罰則、立ち入り調査等は無い)』
『18歳未満を被写体とする1、2号ポルノは廃棄命令の対象。従わない場合は罰則有り(購入履歴等がある場合に立ち入り調査等有り)』
『13歳未満を被写体とする1、2、3号ポルノは、有償での取得による所持が罰則対象(おそらく条例制定後の有償取得が対象)』
……と段階を踏んでおり、色々配慮されていると感じますた。