2009-11-18 [J]
■ 所持罪? 取得罪?
今日は自民党のベテラン議員が社民党を訪れて、「あとは社民党が賛成すれば、すぐに成立する状況だ。社民党の回答待ちになっているので賛成を早く決めてほしい」と幹事長に要請したという情報も入ってきた。「検討する時間もなく、国会の議論も省いて『所持罪』を創設する」という状況は、明らかに異常だ。
〔……〕
解散前の修正作業では「所持」と「取得」を接近させ、「自己の性的目的を満たす目的で児童ポルノ等を所持・保管するに至った者」という自民・公明案に、「自己の意思に基づいて所持・保管するに至った者であり、かつ当該者であることが明らかに認められる場合に限る」と付け加えるという方向性が出ていた。現状の議論は、これを踏襲した「所持罪」を設けるが、「当分の間」は所持罪の罰則規定(1年以下・百万以下)は適用しない。その間、すみやかに廃棄・削除するようにという努力規定にとどめたというのが特徴だ。
〔……〕
取得罪の場合には、共同行為が「取得」に向けられていることを立証しなくてはならず、たまたま、巻き込まれる可能性は相当程度薄れるからだ。
解散前と違って、今や自民・公明は少数だ。なぜ、民主党が主張してきた「取得罪」を堂々と押し通さないのか疑問だ。法律で「反復・継続して取得」と書けば、過去にさかのぼり購入した雑誌・本・DVDの所持や、パソコンに送付された添付ファイルで「犯罪者」に仕立てあげられることはない。そこは、「所持罪」という犯罪を新設し人を縛る法律だから厳密に議論してほしい。
〔……〕
この法律の目的は、「児童買春・児童ポルノ」という「児童の権利侵害」から児童を守ることにある。徹頭徹尾、その目的だけに限定すべきだし、増築をかさねて収拾がつかなくなるような「整合性のない刑罰の自己増殖」を認めてはならない。
〔……〕
この法律は、ここまで来たら法務省と内閣法制局にしっかり審査をさせて、憲法ならびに関係法規と照らし合わせて「整合性のある刑罰法規」に建て替える必要があるのではないか。
[議論なしで「児童ポルノ法改正」を急ぐべきではない - 保坂展人のどこどこ日記より引用]
『自己の意思に基づいて所持・保管するに至った者であり』だと、普通に所持罪になってしまうカンジですね。
で、あるなら保坂さんと同じく反対です。民主党はずっと取得罪で押してきたんだから、キッチリと『自己の意思に基づいて所持・保管するに至る行為』を禁止する文面(取得罪)にしないと。
『増築をかさねて収拾がつかなくなるような「整合性のない刑罰の自己増殖」を認めてはならない』にも、激しく同意。
『自民党のベテラン議員が社民党を訪れて、「あとは社民党が賛成すれば、すぐに成立する状況だ。社民党の回答待ちになっているので賛成を早く決めてほしい」と幹事長に要請した』の辺りは、自民党議員の政治的駆け引きっぽい気もしますが、念の為警戒しておいた方がよいかもです。
【追記】共同通信(2009/11/17 19:53)によると、『改正案は自公両党が与党当時に提出したものとほぼ同じ内容。先の通常国会では、購入などを規制する対案を提出した民主党と自公が修正協議を進めたが、衆院解散で両案とも廃案になった』との事で、自公案には修正協議の内容が反映されてないっぽく、結果として「否決されて廃案」という流れになりそうですね。