2004-02-26 [J]
■ 強盗
刑法のお勉強メモ
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(強盗)第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
(事後強盗)第238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(強盗致死傷)第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は7年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
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「コンビニで万引きした後、逃走中に突き飛ばす」のは、『事後強盗』で、それは『強盗』と同じなのか……んで、打ち所が悪かったら無期懲役になる場合もあるのか……
うーん……変な感じ。