2007-06-10 [J]
■ 譲受規制じゃだめなのかしらん?
児童ポルノ:米が日本に罰則強化要求 「単純所持も犯罪」
関係者によると、米政府高官が4月から5月にかけて、外務省幹部ら政府関係者や自民党の有力議員に面会した。この中で、米捜査当局がこれまでに摘発した児童ポルノ事件で、画像購入記録に数百人の日本人が含まれていることに言及。日本の現行法で単純所持を禁止していないことが、米国での児童ポルノ画像の生産にもつながっている事情を説明した。
[MSN毎日インタラクティブ(2007年6月10日 東京朝刊)より引用]
『画像購入記録に数百人の日本人が含まれている』のは、確かに問題がありますので、児童の権利の擁護のために、購入を含む譲受を規制するなどの手段を講じる事も必要かもとは思います。単純所持規制については、譲受規制の効果や問題点が明確になってから、改めて議論するのが良いのではないでしょうかね。
「単純所持も犯罪」 米政府高官は毎日新聞の取材に「児童ポルノを売るのを違法としながら、買うのは合法とする日本の法律は大きな矛盾を抱えている。日本の法の抜け穴が児童ポルノの市場を温存させている」と述べた。
日本の国会議論でも「単純所持も禁止すべきだ」とする主張はあったが、当局による捜査権の乱用を懸念する声もあり、見送られている。
[MSN毎日インタラクティブ(2007年6月10日 東京朝刊)より引用]
売るのが違法で買うのが合法なものは、アメリカにも沢山あると思われるので「大きな矛盾」って事は無いと思いますが。あと、単純所持規制が問題なのは、捜査権乱用の懸念もさる事ながら、日本の児童ポルノの定義が厳しい事も要因の一つとなってるのですが、記事がその辺にまったく触れないのはなんでかしらん。
■ 譲受規制じゃだめなのかしらん?その2
児童ポルノ:「所持合法の日本、のんき」 被害相談増える
ネット上にはんらんし続ける児童ポルノに、日本はどう対処すべきなのか。この問題を取り上げた連載「ネット君臨」には、罰則の強化を求める読者の声が多数寄せられている。
[毎日新聞 朝刊話題面 2007年6月10日より引用]
罰則の強化を懸念する読者の声も多数寄せられていると思うのですが、それらはみんなスルーですかそうですか。
「ポルノグラフィと性暴力」の著書がある中里見博・福島大准教授(憲法)の話 単純所持の禁止に対し、表現の自由やプライバシー侵害として反対する声はあるが、児童ポルノは麻薬と同様だと考えれば「所持の自由」が認められる領域ではない。
[毎日新聞 朝刊話題面 2007年6月10日より引用]
そもそも「単純所持の禁止に対して」表現の自由として反対している方はあんまりいないと思うんだけどどうなんでしょうか。あと、児童ポルノの2次被害のありようは、むしろ「人権侵害」や「名誉毀損」に近いもので、あきらかに麻薬とは異なるものだと思うんですが。
ちうか、APPの中里見博氏は一般的な成人ポルノも人権侵害と考えている方なので、毎日新聞が今回のような文脈でこの人にコメントを求めた事にも少々疑問を感じたり。
解説の『人権軽視国でいいのか』って小見出しも気になるなぁ……単純所持規制については「捜査権の乱用を生みかねない」といった「人権に配慮した意見」から、見送られた経緯があり、「単純所持規制しない=人権軽視」とは言い切れないと思うけど。
いずれにせよ、児童ポルノはまったく持ってない(と思う*1)ので、個人的には単純所持規制されても困らない(と思う*2)けど、まずは「プライバシー権の侵害」や「捜査権の乱用」の発生しづらい譲受規制とかで様子見してみるのがいいんじゃまいか。
どうも、うめたろーさん、今晩は。<br>さて、私も毎日新聞のあの記事は本当に「オタク文化が滅んでしまえ」という記事には本当に、それについての懸念をしている人達の声を毎日新聞は無視していると本当にあのTBSみたいな態度がデカイ様に毎日新聞はオタクはクズとしか見ていないのかなと思うので本当に毎日新聞はTBSみたいなクソになったのかなと思うのです。
児童ポルノの単純所持規制については、オタク文化とは直接的には関係ないと思いますよ。絵の規制が盛り込まれれば話は別ですが。
お久しぶりです。<br>これって江戸時代末期に日本に襲来した野蛮人どもが日本独自の湯屋の混浴を見て「なんて野蛮な…」などとぬかして混浴の文化を途絶えさせたことの二の舞になりゃしませんかね…明らかに他国の文化への横ヤリですね。<br>そして、こういうことにやたらちょっかいを出したがるのは決まって拝み屋(宗教団体)や自称道徳家でしょ!<br>日本には政教分離の原則ってのがあるのですから、宗教団体に言いなりの他国の政党からのちょっかいは「ふざけるな!」、そして自分の視野だけの道徳(主として絶対的禁欲が美徳みたいなやつ)を必要以上に他人に強要するな!って言いたいですね…
個人的には、現行児ポ法の定義のまま所持規制に踏み切るのであれば、(消極的ではありますが)反対せざるを得ないと思っております。<br> が、運用上の問題を起こしにくいテクニカルな法文を作成し、さらに児童の「性的人権侵害の証拠物としての画像」の所持を一定の基準で規制するのであるならば、(個人的には)反対するつもりはありません。<br> 現行の児ポ法では「着衣SM画像」などが規制できませんので、個人的にはそれは本当に問題だと思いますし。