2008-02-09 [J]
■ 児童買春・ポルノ禁止法見直しPT
第2回会合を開催したそうです
最近の国際社会の動き、また特に指摘されている問題点(ネット上での児童ポルノ拡散の状況、対象の低年齢化など)を説明させていただき、論点として以下の三点を集中的に議論しました。
1.単純所持を処罰対象とするか? 2.児童ポルノの定義を見直すか否か? 3.携帯電話・ネット上での不特定多数への拡散をいかに防止するか?ですが、単純所持についてはG8の中で日本とロシアだけが単純所持を対象としていないことから、国際的な批判は免れない現状などから、今回の見直しで処罰対象とするべきではないかとの意見が多くよせられました。児童ポルノの定義については、アニメや音声を含めてより深く議論をしていく必要があるとした上で、現行法の処罰対象とはならないけれども社会通念上極めて卑猥な画像、また対象児童の低年齢化改善のため、定義の細分化、明確化を求める意見もありました。またネット上の拡散を防ぐためには、事業者の管理責任が大事だと言う合意が得られました。今後関係者の方がたと更に意見交換を重ねながら、早期に以上の論点について結論を出して参りたいと思います。
[公明党・衆議院議員 丸谷佳織HPHeadline(2008.2.8)より引用]
1点目の『単純所持を処罰対象とするか?』に関しては「子どもの性的搾取および性的虐待からの保護に関する条約」の件もあり、対抗するのはちとキビシイかなと感じてたりしますが、日本の児童ポルノの定義がワイセツ基準で、かつ、世界的に見て厳しすぎたりする事などから、現行法の定義のまま単純所持を処罰するのは、弊害が大きすぎるとも思います。
その観点から、2点目の『児童ポルノの定義を見直すか否か?』が語られていた……のなら良いのですが、『児童ポルノの定義については、アニメや音声を含めてより深く議論をしていく必要がある』等と、トンチンカンな事を抜かしてしていて、相当に頭が痛い状況と言えます。これ以上に現場を混乱させるのは、本当に止めて欲しい所……
つか、『最近の国際社会の動き』云々言うのであれば、「子どもの性的搾取、性的虐待からの保護に関する条約」で求められているような、『 防止措置として、教育、医療、司法や、レクリエーション、スポーツ活動などで子どもと定期的に接触する人に対して、十分な研修や啓発を行うほか、子どもの性的虐待や搾取で有罪になったことのある人が、そのような職に就くことのないよう確保する措置をとること』や、『捜査や司法手続において、子どもの権利の保護尊重と最善の利益を確保するよう措置をとることを定め、被害者や証人となる場合に権利や利益を保護する措置をとる』事、などのうち、ジポ法の改定に盛り込めるものがあるかどうか(特に後者の「被害者や証人となる場合の権利保護」について)検討するくらいの事をしてしかるべきかと思うけど、そういう事を議論したフシはまったく無いし……
取りあえず(コミクス作業終わったら)欧州評議会の採択した「子どもの性的搾取、性的虐待からの保護に関する条約」を下敷きにして意見送るかな……。
皆様もドシドシ送って下さいまし〜〜〜。
追記
【参考リンク】2008-02-08 - 奥村徹弁護士の見解
追記(2008/2/13)
脅迫状を送ってはいけません(;>_<)
山咲梅太郎様<br><br> 上記記事とは関係有りませんが、3月期コミック新刊を見ておりましたら、3月25日に梅太郎様のコミックス“巫女2さいたま”が発売される事が出ておりました。今回、HR度、妹度はどの程度でしょうか(笑)<br>コミックス期待しております。<br><br>追記:ところで、タイトルの“さいたま”は何故さいたまなのでしょうか・・・・
今回、HRは残念ながらありませんが、妹ネタは一応入ってますです。各話異なるシチュエーションでのHを、それなりにハードにヤってはいますので、楽しんで頂けると嬉しいです(^^)<br> <br> タイトルの”さいたま”は、私がさいたま市民だから……ではなく、単に「作品中のキャラの名前等を、さいたま市や埼玉県の地名からつけてるから」という、えーころかげんな理由からです(;^^)