2008-11-29 [J]
■ またまた意見募集らしいです。
という事で、意見を送付しませう。締切は平成20年12月17日(水)午後5時。
「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」最終取りまとめ(案)に対する意見募集
総務省は、「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」(座長:堀部政男一橋大学名誉教授)の最終取りまとめ(案)について、本日から平成20年12月17日(水)までの間、意見を募集します。
[総務省(報道資料)平成20年11月27日より引用]
ちと時間がないので、資料(別紙1-2 PDF)の突っ込み所を一部だけ紹介。
2.安心を実現する基本的枠組の整備
(1)安心ネット利用のための基本法制の整備等
3)自主的取組を促進する法制の在り方
(a) 違法情報に対する取組の現状と課題
インターネット上の違法情報には、大別すると特定の他人の権利を侵害する情報(権利侵害情報)と社会的法益を侵害する情報(社会的法益侵害情報)がある。
権利侵害情報の例としては、名誉毀損情報、プライバシー侵害情報及び著作権や商標権を侵害する情報などがあり、社会的法益侵害情報の例としては児童ポルノ公然陳列罪19、わいせつ物公然陳列罪(刑法第175 条)、麻薬特例法違反20、覚せい剤取締法違反21など薬物関連法に係る情報などがある22。
〔……〕
b)社会的法益侵害情報への対応
(ア)社会的法益侵害情報の実態
〔……〕
情報の類型としては、わいせつ物公然陳列が6,004 件と全体の半数近くを占め(46.8%)、そのほか口座売買の勧誘・誘引が2,148 件(16.8%)、携帯電話の匿名貸与業・無断譲渡等の勧誘・誘引が1,731 件(13.5%)、児童ポルノの公然陳列が1,609 件(12.6%)、薬物関連情報が1,199件(9.4%)となっており、これらが社会的法益侵害情報のうちの主要なものといえる。
[総務省 「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会」最終取りまとめ(案)(別紙1-2)(PDF)より引用]
『社会的法益侵害情報の例としては児童ポルノ公然陳列罪』とか『児童ポルノの公然陳列が〔……〕これらが社会的法益侵害情報のうちの主要なもの』って、おいおい……
児童ポルノを「社会的法益侵害情報」とかアホか。被害者が存在する児童ポルノが「モザイク無しAV」と同じ扱いとか、マジありえないだろ。うんこうんこ。
そんなこんななので、興味のある方は意見送付ヨロです〜。
■ ちなみに
今日の公明新聞でも、リオ会議&児ポ関連の事は触れられてませんでした。
多少なりとも規制の問題に気付きつつあるのか、或いはステルス進行中なのかどうかは分かりませんが、今までよりはマシになったのかも……
マシになったんならいいなぁ……