2008-12-03 [J]
■ 「仮想の画像や性的搾取の表現」も児童ポルノ?
毎日新聞によると、リオデジャネイロで開かれた「第3回子どもと青少年の性的搾取に反対する世界会議」の新しい行動計画として、『漫画やアニメなど「仮想の画像や性的搾取の表現」も児童ポルノに含まれると規定した』との事です。
クローズアップ2008:児童ポルノ根絶・世界会議 閲覧も漫画も犯罪 日本対応遅れ
ブラジル・リオデジャネイロで開かれた「第3回子どもと青少年の性的搾取に反対する世界会議」(11月25〜28日)では、児童ポルノ画像を入手するだけでなく、それを見ることや過激な漫画などの表現物も規制対象とする厳しい行動計画が策定された。日本では、自分が見るためだけに持つ「単純所持」や表現物は規制対象外で、その対応の遅れが改めて目立つ会議になった。
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新たな行動計画では、画像の製造や提供、所持、購入にとどまらず、見ること自体も犯罪とみなすことを決めた。また、漫画やアニメなど「仮想の画像や性的搾取の表現」も児童ポルノに含まれると規定した。行動計画に法的拘束力はないが、参加国は自発的な取り組みを求められる。
[毎日jp(毎日新聞)2008年12月2日より引用]
「仮想の画像や性的搾取の表現」が漫画やアニメなどを指すのか、CG技術などを駆使した実際の児童ポルノと見分けが付きにくいものを指すのかどうかはちと疑問が残りますが、漫画であっても被害者がいる場合には既に現行法でも規制対象となってますよね。
「CG技術などを駆使した実際の児童ポルノと見分けが付きにくいもの」は現在は規制対象となっておりませんが「極めて出来がいいもの」が出て来た時に捜査上の混乱などがあるなど多少の問題は起こりうると考えられます。
そう言った問題を回避する為に、アダルトビデオの年齢確認義務のように「制作過程で児童虐待が生じていないこと」等について、立証責任の一部(「実在の児童の虐待画像」無しで制作過程を再現出来るかどうかとか)を製作者側が負うなどの規制はあっても良いのかもとも思います。
勿論、「表現の自由を侵害しない範囲内で」という事ですが。