2005-01-27 [J]
■ 「児童の権利に関する条約」の
選択議定書が批准されますた。効力が生じるのは2月24日から。
詳しくは、「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」の批准書の寄託についてをお読み下さい。
選択議定書の内容はこのへん↓
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_13a.pdf
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_13b.pdf
……批准されたのは良いのですが、出会い系サイト規正法では、保護すべき被害児童を「犯罪者」扱いしてたりしてるんですが、その辺はどうなんでしょうかね?
取り合えず、被害児童の保護はしっかりやって欲しいものです。